公益財団法人 新潟市開発公社

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公益財団法人 新潟市開発公社
賃貸住宅管理要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)が建設した賃貸住宅(以下「住宅」という。)の維持管理に関し、借地借家法(平成3年法律第90号)その他の法令等(以下「法令等」という。)で定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (賃借人の募集)
第2条 賃借人を公募しようとするときは、必要事項を示して、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 市報にいがた
(2) 新聞等
(3) 社屋、その他適当な場所における掲示
(4) ホームページ
(5) 宅地建物取引業者との媒介契約
(6) その他理事長が必要と認めるもの

 (賃借人の資格)
第3条 賃借人は、次の各号に該当する者とする。
(1) 現に住宅に困窮している者で、契約後1箇年以上居住しようとする者
(2) 賃料、敷金、共益費その他住宅の居住に必要な費用を支払うことができる者
(3) 日本国籍のある者、又は永住許可を受けている外国人である者
(4) 賃料の支払いにつき、確実な保証人のある者
(5) 公租公課を滞納していない者

 (賃借人の選定)
第4条 理事長は、賃借の申込みを受理した者(以下「申込人」という。)の数が、賃借する戸数を超える場合においては、新潟市内に居住し、又は勤務する場所を有する申込人のうちから公開抽選の方法により選定するものとする。
2 賃借人が欠けた場合においては、当該空住宅の賃借人を第2条及び前項の規定によらないで選定できるものとする。
3 賃借人を選定したときは、被選定人に対しその結果を通知すると共に、次に掲げる書類について期限を指定して提出させるものとする。
(1) 入居予定者全員の住民票抄本
(2) 所得に関する証明書
 ア 給与所得者の場合
前年分源泉徴収票又は勤務先の発行する申込日前1年間の給与、手当、賞与等(税込み)の給与証明書、ただし、就職後1年に満たない場合は就職日から申込日までの給与証明書
 イ 給与所得者以外の場合
税務署又は市町村役場発行の前年分所得額証明書
(1) 永住許可を受けている外国人の場合は、その事実を証する証明書
4 前項の規定により提出された書類を審査し、第3条各号に規定する該当者である者と認定したときは、被選定人(以下「賃借決定者」という。)に対し通知するものとする。
5 前項の審査の結果、申込書記載事項に虚偽の事実等が判明し、又は入居不適当と認めた者に対しては、選定を取消す旨の通知をするものとする。
6 第3条第2号の収入基準は年間の所得額(入居予定者全員の所得額を含む。)を12(就職後1年に満たない者の場合は就業月数)で除して得た額が、おおむね賃料の3倍以上の額とする。

 (賃貸借契約の締結)
第5条 理事長は、賃貸決定者に前条第4項の通知後期限を定め、別に定める賃貸借契約書2通を提出させ、賃貸借契約を締結し、第6条に定める賃料、第8条に定める敷金及び第16条に定める共益費を納入させるものとする。
2 賃貸決定者が前項に規定する期日までになんらの申出もなく、賃貸借契約を締結しないときは、その資格を取消すものとする。
3 賃貸借契約期間は、1箇年とする。ただし、当該契約期間は更新することができる。

 (賃料)
第6条 賃料は、理事長が定める。
2 次の各号の一に該当する場合において、理事長が必要と認めるときは賃料を変更するものとする。
(1) 住宅の維持管理費、地代に相当する額、損害保険料、又は公租公課等賃料の算出基礎に変動が生じたとき
(2) 法令等の改正により変更の理由が生じたとき
(3) 住宅、附帯施設又は附帯設備に改良等を施したとき
(4) 災害その他特別の事情があるとき
3 前項の規定により賃料を変更しようとするときは、少なくとも1箇月前に次の事項を示して賃借人に通知する。
(1) 変更を必要とする理由
(2) 変更実施年月日、変更賃料及び敷金の額
(3) その他必要と認める事項

 (賃料等の収納)
第7条 賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)の収納対象期間は契約期間始期から住宅を明渡した日(第17条の規定により賃貸借契約の解除を行ったときは当該契約解除日)までとする。
2 賃料等は、賃借人が毎月末日までに翌月分を納入するものとする。ただし、媒介契約による場合は当該契約に基づく者が納入するものとする。
3 月の途中に入居又は退去したときの賃料等は、日割計算とする。ただし、この場合における1箇月は30日として計算する。
4 宅地建物取引業者の媒介による場合、第1項の規定は媒介契約の条件による。

 (敷金)
第8条 賃料の支払、損害の賠償その他賃貸借契約から生ずる債務を担保するため、賃料の1箇月分を敷金として納入させるものとする。
2 敷金は、賃借人が賃貸借契約を解除したときに返還する。
3 理事長は、前項に規定する敷金の返還に際し、当該賃借人が賃料等その他の債務金を有している場合においては、当該賃借人に返還すべき敷金からこれを控除することができる。
4 前3項の規定は、第17条又は第20条の規定により賃貸借契約が解除された場合に準用する。
5 敷金には利息を付さないものとする。

 (遅滞利息)
第9条 賃借人が賃料等及び敷金の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額についてその遅延した期間の日数に応じ年(365日当り)14.6パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として納入させることができる。

 (賃借人の通知義務)
第10条 賃借人は、次の各号の一に該当する場合は、理事長に通知しなければならない。
(1) 居住者に異動が生じたとき
(2) 居住者が引続き1箇月以上住宅を空けるとき
(3) 現に居住するもの以外の者を1箇月以上同居させようとするとき
(4) 賃借人又は連帯保証人が住所又は氏名等を変更したとき
(5) 連帯保証人が死亡し、又はその他の事由により保証能力を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき
(6) 住宅が汚損し、破損し、又は滅失したとき、若しくはその恐れが生じたとき
(7) その他理事長が必要と認める事項

 (賃借人の禁止事項)
第11条 居住者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅の模様替え、その他の工作をすること
(2) 住宅を居住以外の用途に使用すること
(3) 住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は賃借権を譲渡すること
(4) 公序良俗に反する行為、その他他人に迷惑となる行為
(5) その他理事長が必要と認める事項

 (居住者の保管義務)
第12条 居住者は、住宅又は共同施設の使用について、細心の注意を払い、これらを正常な状態において維持管理しなければならない。
2 居住者が自己の責に帰すべき事由により、住宅又は共同施設を汚損し、破損し、又は滅失したときは、賃借人は自己の負担でこれを原形に復さなければならない。

 (賃借人の修理義務)
第13条 賃借人は、次の各号に掲げる賃借人の専用使用部分の修理又は取替えに要する費用を負担するものとする。
(1) 畳表の取替え、裏返し
(2) 障子、ふすまの張替え
(3) 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え
(4) 給排水関係の小修理(給水栓,排水栓の取替え、パッキン、詰まり等)
(5) 凍結による水道管及び給湯設備の修理 (6) その他費用が軽微な修繕
 (立入り)
第14条 理事長は、災害その他住宅の管理上住宅内に立入る必要がある時は、あらかじめ賃借人の承諾を得て、これを行うことができるものとする。ただし、緊急の場合はあらかじめ賃借人の承諾を得ることなくこれを行うことができるものとする。この場合においては、立入り後その旨を賃借人に通知するものとする。

 (電気・ガス等の契約)
第15条 電気、ガス、上水道の供給契約及び下水道の使用並びにテレビ受信契約、電話加入契約に関しては、賃借人が直接各事業者と契約するものとする。ただし、直接各事業者と契約することができないときは、理事長は賃借人に代わって契約するものとする。この場合において名義のいかんにかかわらず、その契約によって生ずる使用料等支払い義務は賃借人が負担するものとする。

 (共益費)
第16条 賃借人は次の各号に掲げる費用(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。
(1) 集中給水施設の維持又は運営に要する費用
(2) 共用廊下、階段、門燈等共同燈の電球取替えに要する費用
(3) 共用部分及び共用施設の電気、水道等使用料
(4) その他共用部分及び共用施設の維持管理に要する費用
2 前項の共益費の額は、物価の変動等を勘案し定めるものとする。

 (賃貸借契約の解除)
第17条 理事長は、賃借人が次の各号の一に該当する場合は賃借人に対し賃貸借契約を解除することができる。
(1) 不正な行為により入居したとき
(2) 賃貸借契約に定める契約期間始期経過後なんらの申出もなく1箇月以上入居しないとき
(3) 賃料等を2箇月以上滞納したとき
(4) 第10条に規定する通知義務を怠り、又は第11条に規定する禁止事項に違反したとき
(5) 住宅又は附帯施設等を故意又は重大な過失により汚損し、破損し、又は滅失したとき
(6) 第12条第2項に規定する原状回復を行わないとき、又はこれに要する費用を賠償しないとき
(7) 長期不在により賃借権の行使を継続する意思がないと理事長が認めたとき
(8) 共同生活の秩序を乱す行為があり、共同生活を営むことができないと理事長が認めたとき
(9) 前各号のほか、賃貸借契約の条項に違反したとき

 (退去)
第18条 賃借人は、賃貸借契約を解除し住宅を退去しようとする場合は、その1箇月前までに届出なければならない。

 (明渡し)
第19条 理事長は、賃貸借契約を解除しようとするときは、当該契約解除の日までに(第17条の規定に基づき賃貸借契約が解除された場合にあっては直ちに)、当該住宅を明けさせ、これを返還させる。

 (無断退去による契約解除)
第20条 賃借人が第18条の規定による届出をしないで住宅を退去し、かつ当該住宅に係る賃貸借契約を存続させる意思がないと認められる場合は、その退去の事実を知った日から14日目をもって当該賃貸借契約は解除されたものとみなす。

 (補修部分の調査等)
第21条 理事長は、賃借人が第18条に規定する届出をした場合においては、当該契約解除日までに当該住宅等における汚損、破損、若しくは滅失した部分、又は原状回復を必要とする部分(以下「破損部分等」という。)の調査を行う。
2 理事長は、前項に規定する調査の結果に基づき破損部分等の修復に要する費用(以下「補修費用」という。)を査定し、補修費用のうち賃借人が負担すべき費用(以下「修理費負担額」という。)を確定し、すみやかに賃借人に対し修理費負担額を請求する。
3 前2項の規定は、第17条又は前条の規定により賃貸借契約を解除した場合に準用する。

 (不法使用による賠償金)
第22条 理事長は、契約満了日までに当該住宅を明渡さない賃借人には不法使用による賠償金として当該契約の解除日の翌日から起算して、退去の日まで賃料の2倍に相当する額を請求する。
2 第12条及び第13条の規定は、不法使用期間中にこれを準用する。

 (その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は理事長が別に定める。

 (改廃)
第24条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。

   附 則
この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
 (経過措置)
2 「公益財団法人新潟市開発公社賃貸住宅管理要綱」第8条について、改正前に契約を締結した者については改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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