公益財団法人 新潟市開発公社

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公益財団法人 新潟市開発公社
組織規程


 (趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)の事務局組織、その分掌事務、職制及び職員の職務等に関して必要な事項を定めるものとする。。

 (職員)
第2条 公社の事務局に次に掲げる職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 正職員
(2) 派遣職員
(3) 一般嘱託職員
(4) 再雇用嘱託職員
(5) 一般臨時職員
(6) パートタイム職員
(7) 季節雇用職員

 (組織)
第3条 事務局に下記に掲げる課を置き、課に次の係及び担当を置く。
 総務課      総務企画係
 スポーツプロモーション課  企画係
 緑化・施設整備課      緑化推進・業務担当 整備担当
 産業勤労推進課

 (課の機関)
第4条 スポーツプロモーション課の管理の下、別表1に掲げる機関を置く。
2 緑化・施設整備課の管理の下、別表2に掲げる機関を置く。
3 産業勤労推進課の管理の下、別表3に掲げる機関を置く。

(職員の所属)
第5条 職員は、事務局又は第3条で定める課の組織に所属するものとする。

 (事務分掌)
第6条 第3条に規定する課及び係等の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
 総務課
  総務企画係
(1) 定款及び規程に関すること。
(2) 理事会及び評議員会に関すること。
(3) 公益法人制度に関すること。
(4) 法人の運営方針に関すること。
(5) 職員の人事、福利厚生に関すること。
(6) 職員の研修、コンプライアンスの推進に関すること。
(7) 役員及び職員の報酬、俸給、手当、その他の給付に関すること。
(8) 電子情報管理、IT推進に関すること。
(9) 訴訟、和解、調停に関すること。
(10) 予算、決算等財務に関すること。
(11) 入札に関すること。
(12) 財産管理の総括に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
(14) 他の所管に属さないこと。
 スポーツプロモーション課
  企画係
(1) 所管する全施設の総合的な管理運営に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 事業企画、実施及びスポ−ツ指導、普及振興の統括に関すること。
(4) 実施事業の総合調整に関すること。
(5) 屋外無料施設等の維持管理の統括に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
(7) 課の他の所管に属さないこと。
 緑化・施設整備課
  緑化推進・業務担当
(1) 所管施設の総合的な管理運営に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 所管施設の事業企画及び運営に関すること。
(4) 緑化に係る企画及び調査に関すること。
(5) 緑化推進及び緑地の保全に関すること。
(6) 緑化意識の普及及び啓発に関すること。
(7) 定款第4条に規定する事業に係る不動産の取得、管理及び処分に関すること。
(8) 特定優良賃貸住宅事業及び高齢者向け優良賃貸住宅事業に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
(10)課の他の所管に属さないこと。
  整備担当
(1) 定款第4条に規定する事業の計画並びに同事業に係る土地の造成及び建物等の建設に関すること。
(2) 市有公共施設等の修繕及び工事等の施行に関すること。
(3) 市有公共施設等の保全に係る相談及び指導に関すること。
(4) 市有公共施設等の保全に係る調査研究及び知識、技術の普及に関すること。
 産業勤労推進課
(1) 所管施設の総合的な管理運営に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 所管施設の事業企画、実施に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
(5) 課の他の所管に属さないこと。

 (課の機関の分掌)
第7条 スポーツプロモーション課の機関の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設の使用料に関すること。
(3) 施設関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 施設における事業企画、実施及びスポ−ツ指導に関すること。
(6) 施設の庶務に関すること。
2 緑化・施設整備課の機関の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設の使用料に関すること。
(3) 施設の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 施設における事業企画、実施に関すること。
(6) 施設の庶務に関すること。
3 産業勤労推進課の機関の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設の使用料に関すること。
(3) 施設関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 施設の付帯事業に関すること。
(6) 施設における事業企画、実施に関すること。
(7) 施設の庶務に関すること。

 (分掌事務の特例)
第8条 理事長は、特別の理由があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき分掌を定めることができる。

 (職制)
第9条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に事務局次長を置くことができる。
3 事務局に参事を置くことができる。
4 事務局に副参事を置くことができる。
5 総務課、スポーツプロモーション課、緑化・施設整備課及び産業勤労推進課の職制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課に課長を置く。
(2) 課に課長補佐を置くことができる。
(3) 課の係に係長を置く。
6 第4条第1項に規定するスポーツプロモ−ション課の機関の職制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機関に館長を置く。
(2) 機関に主任を置くことができる。
7 第4条第2項に規定する緑化・施設整備課の機関の職制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機関に所長を置く。
(2) 機関に主任を置くことができる。
8 第4条第3項に規定する産業勤労推進課の機関の職制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機関に館長を置く。
(2) 機関に主任を置くことができる。

 (職制上の職)
第10条 前条各項で定める職制上の職には、原則として、正職員、派遣職員又は再雇用嘱託職員をもって充てる。
2 再雇用嘱託職員を前項で定める職に補する場合の職の名称は、前条各項で定める職の名称の前に「担当」を加えることを原則とする。

 (職務)
第11条 事務局長は、上司の命を受けて事務局の事務を総理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司を補佐し、事務局の分掌事務を整理する。
3 総務課、スポーツプロモーション課、緑化・施設整備課及び産業勤労推進課における職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受けてその課の分掌事務を掌理し、その課の職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐は、上司を補佐し、その課の分掌事務を整理する。
(3) 係長は、上司の命を受けてその係の事務をつかさどり、その係の職員を指揮監督する。
4 スポーツプロモーション課の機関における職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受けて機関の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
5 緑化・施設整備課の機関における職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受けて機関の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
6 産業勤労推進課の機関における職務は、次に掲げるとおりとする。 (1) 館長は、上司の命を受けて機関の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
7 参事、副参事及び主任は、上司の命を受けて特命事項をつかさどる。
8 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮を受けて所属における担任事務を職員毎で別に定める職種の範囲で従事する。

 (職務の代行)
第12条 事務局長、事務局次長若しくは課長に事故があり、又は欠けている場合は次の表に掲げるところにより、他の職員が、順次その職務を代行する。


被職務代行者

職務代行者


アに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合


ア・イに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合


ア・イ・ウに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合

事務局長

事務局次長

総務課長

事務局次長

総務課長

課長

課長補佐

主務の係長

課長が指定する職員

2 課の機関の長又は複数の機関を統括する長に事故があり、又は欠けている場合は、次の表に掲げるところにより、他の職員が順次その職務を代行する。


被職務代行者

職務代行者


アに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合


ア・イに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合


ア・イ・ウに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合


ア・イ・ウ・エに掲げる者に事故があり、又は欠けている場合

スポーツプロモーション課
館長

主幹

主任

主査

緑化・施設整備課
所長

主幹

主任

主査

産業勤労推進課
館長

主幹

主任

主査

3 前2項の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、順次当該事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者が、その職務を代行する。

 (職務の代行の特例)
第13条 重要若しくは異例又は疑義のある事項については、前条の規定にかかわらず、職務の代行をすることができない。ただし、あらかじめ処理方針を示された場合又は緊 急やむを得ない場合は、この限りではない。

 (職務の代行の報告)
第14条 第12条の規定により職務を代行した者は、その代行理由が止んだ後、速やかに当該被職務代行者にその旨を報告し、又は通知しなければならない。

 (改 廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

   附 則
この規程は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
   附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は、令和5年6月9日から施行する。

別表1 スポーツプロモーション課の機関(第4条第1項関係)

北地区スポーツセンター
東総合スポーツセンター
庭球場
下山スポーツセンター
鳥屋野総合体育館
陸上競技場
鳥屋野運動公園
西海岸公園市営プール
亀田総合体育館
白根総合公園
味方体育館
西総合スポーツセンター
黒埼地区総合体育館

別表2 緑化・施設整備課の機関(第4条第2項関係)

白山公園駐車場

別表3 産業勤労推進課の機関(第4条第3項関係)

産業振興センター
新潟勤労者総合福祉センター
天寿園

〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目613番地69 新潟市開発公社会館4階 公益財団法人新潟市開発公社総務課  
TEL : 025-234-2634  FAX : 025-234-2710  E-mail : info@kosya-niigatacity.jp

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