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「やすらぎの径(みち)」(小規模墓地)

「やすらぎの径(みち)」は、一定期間は墓前で供養していただき、その後は弊社が樹木葬墓地に改葬し、永代供養するものです。

 申込時に墓前供養の期間(10,20、30年)と樹木葬墓地(合同、個別)を選んでいただきます。墓域、墓石とも弊社がお客様にお貸しするもので、墓石はお客様のためのセミオーダーメイドですので、お客様から文字や家紋の彫刻などを選んでいただきます。

 期間終了後に弊社が樹木葬墓地に改葬しますが、期間終了までにお申込みがあれば、期間の延長、樹木葬墓地個別への変更をすることができます。仮に使用者様等と連絡が取れなくなった場合も、樹木葬墓地にて永代供養いたしますので、ご安心いただけます。 「やはり、しばらくは墓前で手を合わせたい。」、「次の世代にお墓を受け継いでもらうことにためらいがある。」、「老齢になってから、煩わしい手続きは避けたい。」という方からご利用いただいております。パートナーやお友達との埋蔵もできます。


一定期間の墓前供養とその後の樹木葬への改葬セット

 愛称 「やすらぎの径(みち)」

 「やすらぎ」を花言葉にもつ「ねむの木」が迎える入口から小径のようにつづく墓地を故人が歩んだ人生と、永代供養への径になぞらえ、やすらぎに満ち、家族で想う墓所であることを表現しました。


詳細は、リーフレットからもご覧いただけます。

特色

  • 3名まで埋蔵できる墓石付きの墓地です。
  • パートナーやお友達と埋蔵できます。
  • 使用期間終了までのお申込みで、期間の延長、樹木葬墓地個別への変更ができます。
  • 使用期間終了後、弊社が樹木葬墓地へ改葬して永代供養します。
  • 合同への改葬費用は発生しません。個別への改葬には追加費用が必要です。
  • 使用期間中、または期間終了後に他墓所への改葬(遺骨引き取り)ができます。
  • 使用期間終了後、墓石撤去、墓域の原状回復は弊社が行います。費用は発生しません。

費用と更新手続き

費用

  

 (税込み金額:円)

使用期間墓地使用料墓石使用料管理料合計金額
10年間(2体まで)165,000660,00055,000880,000
20年間(2体まで)330,000660,000110,0001,100,000
30年間(2体まで)495,000660,000165,0001,320,000
10年間 更新使用料165,00055,000220,000
3体目(使用期間内)82,50027,500110,000


・墓石撤去費用を含みます。

・樹木葬墓地個別のお申込は、1体313,000円、2体483,000円の追加費用が必要です。

一度納入された使用料等はお返しできません。

 なお、樹木葬墓地個別に改葬する方で、その権利を返還される場合は、樹木葬墓地個別の使用料の5分の1をお返しいたします。

・樹木葬における銘板設置(希望制)は追加費用が必要です。1体につき11,000円(税込)

・銘板設置は返還(樹木葬墓地へ改葬)後設置いたします。

 


使用期間終了後の選択

使用期間終了後は、樹木葬墓地へ改葬いたしますが、ご希望により、次のいずれかを選ぶこともできます。

1.樹木葬墓地埋蔵施設へ改葬(永代供養)

・樹木葬への改葬手続きは、弊社が行います。

・墓石の撤去は、弊社が行います(撤去費用は発生しません)。

・埋蔵されていない場合は、樹木葬墓地の使用承諾証書を交付します。


2.10年後の使用延長(更新)

・更新使用料220,000円を納入していただきます。


3.ご遺骨の引き取り(他墓所への改葬)

・埋蔵されているご遺骨及び埋蔵されていない埋蔵者の「樹木葬墓地」に埋蔵する権利は消滅します。なお、樹木葬墓地個別に改葬する方については、樹木葬墓地個別の使用料の5分の1をお返しいたします。

・ご遺骨の引取りに関する改葬手続きは、弊社は行いません。

・使用権消滅後、墓石の撤去は弊社が行います(撤去費用は発生しません)。




「連絡がとれない」場合は、申込時に提出いただいた「樹木葬墓地改葬承諾書」に記載の通り、樹木葬へ改葬の意思表示があったとみなします



お申し込み

申込にあたって

  • お申込みの前に必ず現地を確認してください。
  • 遺骨を埋蔵し、その祭祀を執り行う方であれば、どなたでも使用者としてお申込みいただけます。
  • 使用者と埋蔵者親族かどうかは問いませんが、使用者が埋蔵者の祭祀を主催する関係にあることを条件とします。
  • 生前のお申込み、ご遺骨をお持ちの方のお申込みができます。
  • 使用区画は選べません。
  • 相続人又は親族もしくは縁故者等、そのお墓の祭祀を執り行う方が使用の権利を承継できます。
  • 使用者が亡くなった時や住所変更があった場合は、速やかに手続きを行って下さい。
  • 樹木葬へ改葬後、埋蔵されたご遺骨は返還できません。
  • 一度納入された使用料はお返しいたしません。樹木葬墓地個別に改葬する方で、その権利を返還される場合は、樹木葬墓地個別の使用料の5分の1をお返しいたします。

必要書類

  1. 太夫浜霊苑小規模墓地使用申込書(管理事務所でお渡しいたします。)
  2. 申込者(使用者)の本籍地記載の住民票
  3. 使用者及び埋蔵者(生前)の印鑑証明書
  4. 樹木葬墓地改葬承諾書(使用者及び埋蔵者の押印(実印)が必要)
  5. 小規模墓地彫刻申込書(管理事務所でお渡しいたします。)
  6. 樹木葬墓地銘板申込書(管理事務所でお渡しいたします。)

上記の書類を提出していただき、弊社で確認後、使用料等の納付書を送付いたします。ご入金を確認後、小規模墓地の彫刻等のお打ち合わせを行い、墓石完了後、使用者様へお引き渡しを行い、太夫浜霊苑小規模墓地使用承諾証書をお渡しいたします。

埋蔵手続き

埋蔵手続き

埋蔵にあたり、以下の書類を提出してください。

  • 埋蔵届出書(管理事務所にございます。ホームページからもダウンロードできます。)
  • 埋火葬許可証(火葬場で発行されるもの。通常は骨箱に入れてくれます。)または「改葬許可証」
  • 小規模墓地使用承諾証書(※使用権を確認するためにお持ちください。確認後お返しいたします。)


注意事項

・指定骨壺に焼骨を収納し、埋蔵してください。

 事前に骨壺をお渡しすることができます。管理事務所にお越しください。

 ※指定骨壺と同じ大きさの場合は、そのまま埋蔵できます。

・埋蔵はご親族で行ってください。

・埋蔵できるご遺骨は火葬した「焼骨」のみです。

・思い出の品などの副葬品やペットの遺骨は埋蔵できません。